カードの電磁的記録
カード規定等には金融機関が責任を免れるための条項が設けられていました。カード規定における条項は、金融機関が責任を免れるための要件が記載されているため免責規定といいます。そのカード規定は以下の通りです。
「カード規定:
?カードは他人に使用されないように保管し、暗証は他人に知られないようにしてください。
?当行が、カードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。(以下略)」